用途地域・景観制度・土地取引・開発行為について

【用途地域・景観制度・土地取引・開発行為について】

・用途地域の指定について
羽後町では都市計画を策定しておりませんので「用途地域」の指定はございません。
(建築に伴う建蔽率、容積率、22条区域等につきましては建設課管理担当へ確認をお願いします。)
 
・景観制度について
羽後町では景観条例を策定しておりませんが、秋田県の景観を守る条例に基づき、必要に応じて届出が必要です。
 
・大規模な土地取引について
10,000㎡以上の土地取引を行った場合は国土利用計画法に基づき、必要に応じて届出が必要です。
 
・開発行為について
1ha以上の開発行為を行う場合は事前に許可が必要です。

お問い合わせ

企画財政課  企画調整班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:231 - 233   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ