請求書の押印を省略できます

 請求書の押印が省略できます

 令和4年4月1日以降に発行する町への請求書について、一定の事項を記載することで請求者の押印を省略できるようになりました

 なお、押印した請求書もこれまでと同じように受け付けします

 ※押印する場合は代表者の印(代表者の職印、又は姓・名の印鑑等)を使用してください。
      シャチハタ等のゴム製の浸透印を代表者の印として押印した請求書は受け付けしません。

 

 押印を省略する場合 (記載例)

 請求書への押印を省略する場合は「発行責任者」と「発行担当者」の氏名・連絡先等の記載が必要です。

 押印を省略した請求書を作成する場合は、以下の記載例を参照してください。

 ※請求書の様式に指定はありませんので、必要事項が記載されていれば現在使用されている請求書を使用していただいて構いません。

  請求書記載例 

 

 補足事項

1.以下に該当する請求書については押印省略のほか、発行責任者・担当者の記載も省略して構いません。
(1)個人の請求
     個人商店等からの請求で、振込先の口座名義が個人名となっているものも含みます。
(2)補助金等の請求
     補助金等の請求で、申請から請求までの間に担当課がその請求の真正性を担保できると判断した
     ものであれば省略可とします。
     押印が省略可能な請求かどうかの確認は請求先の担当課へお問い合わせください。

2.請求者と振込先の口座名義人が異なる場合は請求書と一緒に委任状の提出が必要です。
      委任状の押印は省略できませんのでご注意ください。

 

お問い合わせ

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