国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた子どもたちに「子ども1人当たり10万円相当を支給する。」こととされました。
これを受けて、羽後町では現金で10万円を一括で支給します。
・令和3年9月分の児童手当(児童手当の所得制限の範囲内)支給対象児童
・令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
注:保護者の所得が児童手当(児童手当の所得制限の範囲内)の支給対象となる金額と同等未満の場合
・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(児童手当の所得制限の範囲内)の支給対象児童(新生児)
保護者のうち、生計を維持する程度の高い方の令和2年中の所得が児童手当の所得制限の範囲内のとき、上記給付金は支給されます。したがって、現在、中学生以下の児童がいる方で、特例給付を受給している方は、対象外となります。
注:扶養人数は税法上の扶養人数です。
注:扶養人数が5人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円を加算した額です。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
児童1人につき10万円
<注意事項>
・対象児童の保護者のうち、所得が高い方が単身赴任などで羽後町以外にいる場合は、該当者がお住いの市町村にお問い合わせください。
・令和3年10月に児童手当が他市区町村から支給されている場合は、支給元の市区町村から給付金が支給されます。
・対象となる方には、令和3年12月9日(木)に案内を一度、送付しております。
その後、支給額が児童一人当たり5万円から10万円に変更になった旨のお知らせを、12月21日(火)に発送いたしましたので、支給額を改めてご確認ください。
・申請手続きは不要です。児童手当口座に振り込みます。
令和3年12月27日(月) ※高校生分とは振込日が異なります。
・対象となる方には12月21日(火)にお知らせを発送致しました。
・申請手続きは不要です。児童手当口座に、高校生分についても振り込みます。
・高校生分について受給を希望しない方は、受給辞退の届出が必要です。受給拒否届は健康福祉課窓口またはホームページからダウンロードできます。令和4年1月5日(水)まで提出してください。
令和4年1月11日(火) ※中学生以下分とは振込日が異なります。
・対象と思われる方には12月21日(火)にお知らせ、申請書等を発送致しました。
・申請が必要ですので申請書に記入し、必要書類をお持ちの上、健康福祉課窓口に提出してください。
【必要書類】
・申請書(様式第3号)
・申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかるもの
(児童手当支払通知書または申請書裏面の公務員児童手当受給状況証明欄への所属庁の証明印の押印等)
・申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年所得)の課税証明書。(ただし、令和3年1月1日時点で羽後町に住民票 がある場合は不要。)
令和4年2月28日(月)
・児童を養育している者(父母等)のうち、主たる生計維持者の令和2年所得が児童手当(本則給付)の所得制限限度額未満の場合、申請をすることで支給されます。
・対象児童を養育している方には、お知らせ・申請書等を12月21日(火)に発送致しました。所得制限限度額未満である場合は申請書に記入し、必要書類をお持ちの上、健康福祉課に提出してください。
・申請を受理し、町が所得判定を行った結果、所得制限を超えることが判明した場合、本給付金は支給されませんのでご了承ください。
【必要書類】
・申請書(様式第3号)
・申請者の通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年所得)の課税証明書。(ただし、令和3年1月1日時点で羽後町に住民票がある場合は不要。)
令和4年2月28日(月)
・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(児童手当の所得制限の範囲内)の支給対象児童(新生児)を養育している方(公務員を含む)
・申請が必要です。出生届提出時に、申請の案内を致します。
令和4年4月15日(金)
◎令和3年12月26日(日)は休日ですが、9時~16時まで申請受付窓口を健康福祉課に設置しますので、ご利用ください。
離婚等によって新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず給付金等を受け取れなかった方に対し、支援給付金を支給します。(所得制限があります。)
【支給対象者】
A.令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方。
※児童手当受給者変更の手続きをしていない方は、令和4年2月28日までに手続きを行ってください。
B.令和3年9月30日時点で高校生を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金を申請する場合は申請時点)において高校生等を養育している方。
C.その他、以下に準ずる方
・DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない方
・養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変わっている場合
【支給額】
対象児童1人につき10万円。
ただし、元養育者に支給された給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額を支給します。
【申請期限】
令和4年3月31日(木)
【提出書類】
A.申請書
B.令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本等)
C.住民票
D.申請者の令和3年度(令和2年所得)課税証明書
※児童手当の受給者変更をすでに行っている場合、B~Dは不要です。
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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