介護サービスの利用者負担軽減について

 

社会福祉法人等による利用者負担軽減

社会福祉法人等が運営する施設で提供される介護サービスを利用した場合、自己負担額が軽減される制度です。

(対象となる事業所はこちらをご確認ください。)

軽減の対象となる方は、次の要件に該当する方です。

要件

1、介護保険料を滞納していないこと。
2、非課税世帯であること。
3、世帯の収入が1世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)であること。
4、一定基準の資産がないこと。
・収入の得ることができる資産や土地・家屋(固定資産評価額合計2000万円以上のもの)を持っていないこと。
・預金額や有価証券の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)であること。
5、別世帯の町民税課税者から扶養されていないこと。

※老齢福祉年金受給者で、かつ町民税非課税世帯の方は1/2が軽減されます。

〔申請様式〕
社会福祉法人等利用者負担軽減申請書
添付資料

 

高額介護(介護予防)サービス費の支給

 1か月の利用者負担(1~3割部分)を合計して、下記表の上限額を超えた額が後から支給されます。

利用者段階区分 上限額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上約1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上約770万円未満の方 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
町民税非課税世帯で前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を
超える方
24,600円(世帯)
町民税非課税世帯で前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下
の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給者している方等 15,000円(個人)

※ 「世帯」は住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計額の上限を指し、「個人」は介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 このほか、介護保険と医療保険の1年間の利用者負担合計額が一定の上限額を超えた額が後から支給される制度もあります。
※ 該当者には、サービス費実績に応じて申請手続きのお知らせを通知いたします。

 

介護保険料・介護サービス費利用者負担の減免制度

 火災や失業等で収入が減少したり、財産等に損害を受け、介護保険料や利用者負担の納入が困難になった時には減免を受けられる場合もあります。詳しくは健康福祉課介護保険班までご相談ください。

 

お問い合わせ

健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ