第十二回特別弔慰金の請求について

制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還(年5万5千円)の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求・相談窓口

役場健康福祉課 社会福祉班

お持ちいただくもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理人の方が手続きされる場合は、請求者および代理人の身分証明書が必要となります。
・戸籍等の発行手数料
・委任状(代理人の方が請求者に代わって手続きを行う場合に必要となります)

委任状(特別弔慰金請求用)
委任状(戸籍交付手続き用)
委任状(記入例)
 

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

※手続きにはお時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください

  〇第十二回特別弔慰金のご案内(リーフレット)

 

お問い合わせ

健康福祉課  社会福祉班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:125-127.135   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ