羽後町国民健康保険に加入されている方が出産したとき(妊娠84日を超えての死産・流産を含む)は、申請により出産育児一時金を支給します。
支給額
一児につき50万円
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は、48万8,000円となります。)
支給方法
医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を羽後町国民健康保険から医療機関等へ直接支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
この制度を利用した場合、出産育児一時金を超えた差額を医療機関等の窓口でお支払いください。出産費用が支給額未満だった場合は、申請により差額を支給します。
出産育児一時金を直接受け取る場合
出産費用を医療機関等に支払い、出産育児一時金の支給申請をしてください。
※出産日の翌日から2年で、時効により申請ができなくなります。
申請に必要なもの
・医療機関等が発行した出産費用明細書(直接支払制度を利用しない場合は領収書)
・医療機関等と交わした出産育児一時金直接支払制度合意書
・振込先の口座番号がわかるものの写し
・死産や流産の場合は、医師の証明書
注意事項
・出産日時点で加入している保険者へ申請することになりますので、出産日時点で社会保険などの羽後町国民健康保険以外の保険に加入していた場合は受付できません。
・出産した人が出産日時点の羽後町国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失された場合、出産育児一時金を返納していただきます。