東京圏から秋田へ就職する学生を応援します!【羽後町地方就職学生支援事業】

東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・修了または卒業見込みの方が、秋田県内の企業へ就職し羽後町へ移住する場合に、就職活動にかかった交通費や、転居にかかった引っ越し費用等の一部を助成します。

 

制度概要

地方就職学生支援事業について

羽後町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

対象となる大学・学部一覧

 

地方就職学生支援金の額

◎就職活動にかかる経費(交通費) 

採用面接等にかかる往復交通費の2分の1以内。ただし、上限を17,200円とする。

◎移住にかかる経費(移転費)

移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合(3社以上に見積もり依頼し、最も価格の低い業者に依頼していることが確認できるなど)は、移転にかかった費用の実費の金額。ただし、証明ができない場合は、108,000円を上限とした額。

※交付回数は、それぞれ1回限りです。
※交通費と移転費は、両方申請することができます。

 

対象要件

次の 1. 移住等に関する要件、 2. 就業に関する要件 すべての要件を満たすこと。

 1. 移住等に関する要件

  移住元に関する要件

  •  大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  •  大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
  •  対象となる大学・学部一覧 ← ご自身の卒業・修了・在学している大学等が対象となるかご確認ください。

  移住先に関する要件 

  •  秋田県内に所在する企業に就職したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、秋田県内の企業に就職していることが内定している場合も対象とする。
  •  支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  •  羽後町に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に「2. 就業に関する要件」を満たす企業等に就職し、羽後町に移住する意思を有していること。

  その他の要件 

  •  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  •  日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  •  その他秋田県又は羽後町が対象として不適当と認めた者でないこと

2. 就業に関する要件

  就業先に関する要件 

  •  勤務地が秋田県内に所在する企業等に、「1. 移住等に関する要件」の移住元に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就業していること。
  •  風俗営業等の規制及び業務の最適化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  •  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  •  官公庁等(第三セクターのうち地方公共団体から補助金を受けている法人、市町村及び地方独立行政法人を除く。ただし、第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人、市町村及び地方独立行政法人から交通費・移転費が支給される場合は対象外とする。)ではないこと。

  就業要件等に関する要件 

  •  週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  •  秋田県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、秋田県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。

  身分に関する要件

  •   国家公務員でないこと。

申請手続き

  申請受付期間

令和741日~令和8228

  提出書類

□ 羽後町地方就職学生支援金申請書(様式第1号) 
     交通費のみ  移転費のみ  交通費及び移転費

□ 誓約書兼同意書(様式第2号) (様式第2号別紙・個人情報の取り扱い)

□ 就職先企業または内定先企業による証明書(様式第3号)

□ 写真付き身分証明書の写し

□ 卒業・修了証明書(ただし、在学中に申請する者については、在学証明書)

□ 就職活動等にかかる経費、移住にかかる経費の領収書

□ 移住元の住所を確認できる資料(住民票の除票など)

□ その他、町長が必要と認める書類

 

注意事項

◆制度の詳細などは、下記担当課へご相談ください。
◆予算の上限に達した場合、年度途中であっても受付を終了させていただく可能性があります。

 

お問い合わせ

みらい産業交流課  観光交流班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:223 - 225   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ