地方税法第422条の3の規定による価格通知書の廃止について

「固定資産税価格通知書」の交付は令和8年10月30日をもって廃止します。

 このたびの標準準拠システムへの移行及び地方法務局への地方税法第422条の3の規定に基づく通知の電子化に伴い、不動産(土地・家屋)の所有権移転等の登記の際に、登録免許税算定のために無料で交付していました「固定資産税価格通知書」は、令和8年10月30日(金)をもって廃止することとなりました。
 郵送での請求の場合は、令和8年11月2日(月)までの到着分まで受付いたします。それ以後の受付は致しませんので、ご注意ください。
 固定資産税価格通知書の廃止以後、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方は、固定資産税価格通知書に代わる証明書等をご利用ください。

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