制度の概要
調整給付金の不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税における調整給付金の給付額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。
・令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)では、令和5年の所得税額を令和6年分推計所得税額として給付額を算定しました。
・確定した令和6年分所得税額で給付額を再算定し、不足が生じた方に追加で給付(不足額給付)を行います。
対象者
◆不足額給付1
令和6年分所得税額が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足分が生じた方
◆不足額給付2
次の方のうち、条件1~3に該当する方
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
【条件1】令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人として定額減税の
対象外の方。
【条件2】税制度上「扶養親族」に該当せず、扶養親族等として定額減税の対象外の方。
【条件3】令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象
世帯の世帯主・世帯員に該当しない方。
※令和6年中に羽後町に転入した方
羽後町において、転入前の自治体等に調査を行い、調整給付金(不足額給付)の対象となるか算定します。対象となる方にはお知らせまたは確認書を送付します。
支給額
◆不足額給付1の対象者
本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた給付不足額
◆不足額給付2の対象者
原則4万円
※令和6年度住民税分のみ該当の場合は1万円、令和6年分所得税分のみ該当の場合は3万円
申請方法
A.口座情報が記載された「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
申請不要です。口座情報は、前回調整給付金振込口座または公金受取口座登録制度を利用します。
B.口座情報が記載されていない「調整給付金支給確認書」が届いた方
申請が必要です。必要事項を記入し提出書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
実施時期
対象者には7月下旬にお知らせまたは確認書を送付します。
申請期限
令和7年10月31日
支給時期
令和7年8月中旬~
算定基準日
令和7年6月16日時点で決定している住民税課税情報をもとに給付金等の算定をします。基準日以降の税情報の変更については、申し出のあった場合のみ再算定します。令和7年10月31日まで申し出可能です。
その他
・当初調整給付額が本来給付すべき額を上回っていた場合でも、当初調整給付金の返還は必要ありません。
・この給付金は、差押の禁止および非課税扱いとなる給付金です。