1 児童手当制度
~令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が一部変更になりました~
【主な変更点】
・所得制限の撤廃
・支給対象が高校生年代まで延長
・第3子以降は30,000円支給
・支給回数が年6回に
※「第3子以降」とは、大学生年代以下(22歳年代になった年度の3月末まで)の養育している児童のうち、
3番目以降の児童のことをいいます。
※制度改正に伴い、支払通知書が廃止となりました。通帳等で入金をご確認ください。
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象児童 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳になる年度の3月末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳になる年度の3月末まで) |
所得制限 | 制限あり | 制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・特例給付 一律: 5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給回数 (支給月) |
年3回(6月、10月、2月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2カ月分を支給 |
支払通知書 | 送付あり | 送付なし |
2 申請手続き
出生、転入などにより、児童手当の受給資格が生じた場合、申請が必要です
【申請に必要な書類】
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・請求者名義の金融機関の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・請求者の医療保険の資格情報を確認できる書類(健康保険証、資格確認書等)
※児童と別居している方は別居監護の申立書などの添付書類が必要となる場合がありますので、
お問い合わせください。
【注意事項】
・申請した日の翌月分から支給されます
・申請が遅れた場合、遡って支給はできません
・月末に事由が発生した場合、その日の翌日から15日以内に申請すれば、出生や転入した月に申請があった
ものとみなされます(15日特例)
(例)3月31日出生、4月15日申請・・・3月中の申請とみなされる
・公務員の方は、勤務先に申請してください
3 支給時期
支給月 |
支給対象 |
4月 | 2月分、3月分 |
6月 | 4月分、5月分 |
8月 | 6月分、7月分 |
10月 | 8月分、9月分 |
12月 | 10月分、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
支払日:7日(7日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は直前の平日に支給します)
4 現況届
令和4年度の現況届より、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、健康福祉課までご提出ください。
5 その他、必要な手続き
生活状況や、児童の監護状況等に変更があった際は、速やかに届出ください。
【届出が必要な例】
・児童を養育しなくなったとき
・配偶者や児童と別居したとき
・振込口座を変更したいとき
・受給者が離婚をしたとき(離婚を予定している場合もご相談ください)
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者が公務員になったとき
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:125-127.135 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ