令和6年5月17日、「こどもの利益を最優先に考える」ことを目的とした民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、令和8年(2026年)4月から施行され、親の責任や親権、養育費、親子交流などに関する新たなルールが定められます。
1. 親の責任が明確に
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こどもの人格の尊重:こどもが心身ともに健やかに成長できるよう、意見に耳を傾け、その人格を尊重することが求められます。
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こどもの扶養義務:親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母にはこどもを養育する責任があります。こどもが安定した生活を送れるよう、生活水準も考慮されます。
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父母の協力義務:こどもの利益のために、父母はお互いを尊重し、協力し合うことが大切です。
以下のような行為は、ルール違反とみなされる可能性があります:
※これらの行為は、親権の変更や停止を判断する際の要素となる場合があります。
2. 離婚後の親権に「共同親権」が追加されます
これまでの「単独親権」に加え、離婚後も父母がともに親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
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日常的な判断(食事、衣服、予防接種など):どちらか一方の親が判断可能
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重要な判断(進学、住居の変更、医療など):父母で協議して決定
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緊急時の判断(病気や暴力からの避難など):一方の親が判断可能
3. 養育費の支払いを確実にする仕組みが整備されます
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文書による取り決めがあれば、支払いが滞った際に差押えの申立てが可能になります。
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法定養育費制度の創設: 養育費の取り決めがない場合でも、こども1人あたり月2万円を請求できる制度が設けられます(暫定措置)。
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裁判手続きの簡素化:収入情報の開示命令や給与差押えまでの手続きを一括で行えるようになります。
4. 安全・安心な親子交流の実現に向けて
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試行的な親子交流:家庭裁判所の判断により、調停中でもこどもとの交流を試すことができます。
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婚姻中の別居時の交流:父母の協議で決まらない場合は、家庭裁判所が判断します。
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祖父母などとの交流:こどもの利益のために必要と認められた場合、家庭裁判所が交流の内容を定めることができます。
外部リンク
法務省「Q&A形式の解説資料」
パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局)」
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)