物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から応援手当を支給します
支給対象となる方
・令和7年9月分の児童手当を受けた方(令和7年10月支給分)
・原則、申請は不要です
※ただし、公務員で児童手当を所属所から受けている場合は申請が必要です
支給金額
・児童1人当たり2万円
・令和8年3月31日までに生まれたお子さんも対象になります
・児童とは、0歳から18歳(高校3年生年代)までのお子さんを指します
支給時期及び方法
・令和8年1月23日(金)
・児童手当を受けている銀行口座等に振り込みいたします
・公務員の方などで申請をされた方は、後日決定の通知によりお知らせします
※公務員の方へ(羽後町職員を除く)
公務員の方は所属所から児童手当が支給されているため、応援手当を受けるためには申請が必要です。所属庁から配付される申請書により、健康福祉課・社会福祉班へ申請をお願いします。応援手当の支給は、申請を町で受け付けた後、1か月程度で振り込みいたします。
特別な事情がある方は・・・
・DV被害によりお子さんと避難している方は、避難先の市区町村より支給を受けることができます。担当までご相談ください。
詳しくは担当までお問い合わせください