父母の離婚や死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもを養育している父又は母、または養育者(父又は母に代わって児童を養育している方)が手当を受け取ることができます。(心身に概ね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで受給できます。)また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
◆支給の対象となる児童◆
⑴父母が婚姻を解消した児童
⑵父又は母が死亡した児童
⑶父又は母が一定の障害の状態にある児童
⑷父又は母の生死が明らかでない児童
⑸父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
⑹父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑺父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
⑻母が婚姻によらないで出産した児童
⑼母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※次のような場合、手当を受けることはできません
・児童が ⑴日本国内に住所がないとき
⑵施設等に入所しているとき又は里親に委託されてるとき
⑶父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)に養育されているとき
・父、母又は養育者が、日本国内に住所がないとき
1人 | 43,070円 | 43,060~10,160円 |
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2人 | 10,170円加算 | 10,160~5,090円加算 |
3人以上 | 6,100円加算 | 6,090~3,050円加算 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
※この額は法改正により変更する場合があります。
受給資格者、その配偶者または生計同一(同じ住所地で世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の養育費の8割相当額を加算した前年の所得(1~9月に申請する場合は前々年)がそれぞれ下表の額以上である場合は、その年の11月から翌年10月までの手当の一部または全部が支給されません。
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
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1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族数 |
請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 |
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、2019年11月支給分から支払回数が、年3回(4月、8月、12月)から、年6回(奇数月)に変更になりました。支払月の11日(土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日)に、支払月の前月分までが指定金融機関の口座へ振込まれます。
◆支払月◆
・5月(3~4月分)
・7月(5~6月分)
・9月(7~8月分)
・11月(9~10月分)
・1月(11~12月分)
・3月(1~2月分)
健康福祉課の窓口に、下記書類を提出してください。(羽後町へ提出された書類は、秋田県南福祉事務所へ送付され、秋田県知事の認定を受けることになります。)
●認定請求書
●請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1か月以内のもの)
●請求者と対象児童、扶養義務者の属する世帯全員の住民票
●請求者と対象児童、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
●請求名義で、支払を希望する金融機関の通帳の写し
◎印鑑
※支給要件によって必要書類が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:125-127.130 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ