軽度者に対する福祉用具貸与について

平成18年4月より、軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)は「対象外種目」について、
原則として福祉用具貸与の算定ができません。

[1] 車いす及び車いす付属品
[2] 特殊寝台及び特殊寝台付属品
[3] 床ずれ防止用具及び体位変換器
[4] 認知症老人徘徊感知器
[5] 移動用リフト(つり具の部分を除く)

ただし、次の場合には例外的に算定可能となる場合があります。


例外その1 要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
 基本調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果(別表1)に該当する場合は、
 福祉用具の利用が可能です。 別表1〔算定可能となる利用者の状態像〕

例外その2 上記に該当しない場合でも以下の3つの要件を満たすことで可能となります。
1、別表2、ⅰ~ⅲのいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づいている。
     (主治医意見書又は医師の診断書での確認のほか、ケアマネジャー等が医師から聴取した医学的所見の内容
    をいつ聴取したかわかるようケアプランに記載する方法をとっても差し支えありません。)
2、ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要であると
    判断していること。
3、上記1、2について、市町村に書面等確実な方法により確認をうけること。

〔別表2〕該当項目
ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに、福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者 末期がんの急速な状態悪化等
ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による
心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等

※必要性が想定される状態像参考例

〔書式等〕
福祉用具貸与確認依頼書
医師意見書(寝台用)※任意様式等でもかまいません。
 




 

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