介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能です。
該当する場合は、以下のタイミングで指定書類の提出をお願いします。
【提出するタイミング】
・短期入所サービスの長期利用が見込まれるサービス計画を策定する時点
・要介護認定の、おおむね過半数を超えそうになった時点の届出
・サービス計画見直し時期において、長期利用をさらに継続する時点の届出
【提出書類】
・居宅サービス計画書第1表~3表
・サービス担当者会議の要点(関係部分)
・サービス利用票・別表
・居宅介護支援経過(関係部分)
【留意事項】
・短期入所サービスの必要性の欄の、「上記以外のやむを得ない理由」について
利用しているショートステイ施設が「気に入っている」「慣れている」「家から近い」などは、理由としては認められませんのでご注意ください。生活の拠点は「居宅」にあることが大前提であり、ショートステイに生活の拠点をおくことはできません。