◆有害鳥獣対策関係補助金◆

 羽後町では、有害鳥獣による農作物等への被害防止、有害鳥獣捕獲の体制強化のため、羽後町鳥獣駆逐用電気柵購入費補助金」羽後町ツキノワグマ誘引樹木伐採補助金」(新設)、「羽後町狩猟免許等取得費補助金」を設けております。

 

羽後町鳥獣駆除用電気柵購入費補助金

 鳥獣等による農作物への被害を防止するため、鳥獣駆除用電気柵を購入する場合に、その経費の一部を補助します。

(1)対象者 

 町民で次の要件のすべてに該当する方が補助対象者になります

 1 本人及び同一世帯の方で、町税等の滞納がないこと。

 2 鳥獣駆除の目的以外に使用しないものであり、電気柵を設置する土地が自己所有地、または設置場所の所有者から同意を得た土地であること。

 3 電気柵を設置する土地で農作物を栽培していること。

(2)土地の要件

 電気柵を設置する土地が次の要件をすべて満たす場合に補助します。

 1 田畑等の農地であること。

 2 土地の面積がおおむね6a(600㎡)以上であること。

(3)対象経費

 補助の対象経費は、新たに購入する電気柵一式(電線、支柱、バッテリー等)の資材費とし、設置にかかる人件費やすでに設置している電気柵の修繕用部品等については、対象外となります。

(4)補助金の額

 補助金の額は、購入費(税抜)の1/3に相当する額とします。ただし、千円未満は切り捨てとし、50,000円を上限とします。

(5)必要書類

 補助金を申請される方は、交付申請書のほか、次に掲げる書類が必要となります。

 1 電気柵設置予定箇所の位置図

 2 電気柵購入に係る見積書の写し

(6)要綱及び申請書等

 補助金にかかる交付要綱及び申請書等については、下記よりダウンロードできます。

  交付要綱

  申請書様式

 

 

羽後町ツキノワグマ誘引樹木伐採補助金

 柿・栗の木等、ツキノワグマを誘引する恐れのある樹木を伐採した場合、その経費の一部を補助します。

(1)対象者 

 町民で次の要件のすべてに該当する方が補助対象者になります。

 1 本人及び同一世帯の方で、町税等の滞納がないこと。

 2 対象樹木を所有又は管理する個人であること。

(2)対象樹木

 対象樹木は、次の要件のすべてに該当する羽後町内の樹木となります。

 1 柿や栗のほか、ツキノワグマを誘引する恐れがある樹木。

 2 (申請者が樹木を管理する個人である場合)樹木の所有者から、伐採の同意を書面で得られた樹木。

(3)対象経費

 補助の対象経費は、次のとおりとなります。

 1 業者に委託した場合、委託料の一部。

 2 自力で伐採した場合、チェーンソー等の損耗費及び燃料代。

(4)補助金の額

 補助金の額は、次のとおりとします。

 1 業者に委託した場合、委託料(税抜き)の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)とし、上限50,000円。

 2 自力で伐採した場合、対象樹木1本につき1,000円(定額)とし、上限20,000円(対象樹木20本)。

(5)必要書類

 補助金を申請される方は、交付申請書のほか、次に掲げる書類が必要となります。

 1 (委託の場合)見積書の写し

 2 対象樹木の位置図

 3 対象樹木の記録写真(伐採前)

 4 (所有者の同意を得ている場合)対象樹木伐採の同意書(任意様式)

(6)要綱及び申請書等

 補助金にかかる交付要綱及び申請書等については、下記よりダウンロードできます。

  交付要綱

  申請書様式 

 

 

羽後町狩猟免許等取得費補助金

 羽後町鳥獣被害対策実施隊に従事する方(以下「実施隊員」)を確保するため、狩猟免許等の新規取得又はわな猟免許の更新に対し、経費の一部又は全部を補助します。

※羽後町鳥獣被害対策実施隊とは、町長が任命する、鳥獣による被害防止のため捕獲及び駆除等に取り組む組織です。

(1)対象免許

 補助の対象となる狩猟免許等の種類は、以下の通りとなります。

 1 わな猟免許

 2 第一種猟銃免許

 3 第二種猟銃免許

 4 銃砲所持許可

 ただし、2と4、または3と4の免許は対で取得することが条件になります。

(2)対象者 

 町民で次の要件のすべてに該当する方が補助対象者になります

 1 本人及び同一世帯の方で、町税等の滞納がないこと。

 2 当年度の免許取得者であり、かつ羽後町有害鳥獣対策実施隊員として捕獲活動に参加できること。

 

(3)対象経費

 補助の対象経費は、以下の経費となります。狩猟税や猟銃等の購入費用は対象外となります。

 1 狩猟免許取得関連経費

  狩猟免許試験申請手数料、わな猟免許更新申請手数料、医師の診断書料

 2 銃砲所持許可取得関連経費

  初心者講習会受講料、教習資格認定申請手数料、射撃教習受講・考査受験講習費、技能検定受検手数料、

  猟銃用火薬類等譲渡許可申請手数料、猟銃・空気銃所持許可申請手数料、

  猟銃用火薬類消費許可申請手数料、医師の診断書料

 3 狩猟者登録関連経費

  狩猟者登録手数料

(4)助成金の額

 補助金の額は、次のとおりとします。

 1 わな猟免許の取得・更新に係る経費の全額。

 2 第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、及び銃砲所持許可の取得に係る経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)

 3 狩猟者登録手数料について、わな猟のみの登録の場合は全額とし、それ以外の場合は2分の1に相当する額(千円未満切捨て)

(5)必要書類

 補助金を申請される方は、交付申請書のほか、次に掲げる書類が必要となります。

 1 狩猟免許の写し

 2 銃砲所持許可証の写し

 3 狩猟者登録証の写し

 4 経費等の領収書の写し

 5 その他町長が必要と認める書類

(6)要綱及び申請書等

 補助金にかかる交付要綱及び申請書等については、下記よりダウンロードできます。

  交付要綱

  申請書様式

 

お問い合わせ

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〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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