介護保険住宅改修と特定福祉用具購入について

 要介護者(要支援者)が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行う場合や、特定福祉用具を購入する場合、費用の7~9割相当額が町から支給されます。住宅改修については、事前に承認申請書を提出していただく必要があります。

住宅改修、福祉用具購入を希望される場合は、事前に担当のケアマネジャー等へご相談ください。
  

◆支給額◆

 住宅改修は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(※)が上限となります。

 特定福祉用具は、支給限度基準額(10万円)の9割(※)が上限となります。

 ※一定以上の所得のある方は、8割または7割となります。

 

◆町からの支給方法◆

 「償還払い」または「受領委任払い」がご利用になれます。

  詳しくはこちらをご覧ください

  

◆支給までの流れ◆

 ・住宅改修の流れついては、こちらをご覧ください

  詳細については住宅改修の手引きをご覧ください。

 ・福祉用具購入の流れについては、こちらをご覧ください

 

◆様式◆

【住宅改修関係】

  事前申請
 
  事後申請
  
 【福祉用具購入関係】
 

お問い合わせ

健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ