血縁上の親子関係のない者同士の間に、法律的な親子関係を発生させる、あるいは一度発生させた親子関係を解消するための届出です。
養親と養子あるいは養女にあたる方との関係性によって要件が異なってきますので、詳しくは町民生活課町民戸籍班(62-2111、内線111~113)にお問い合わせください。
離婚によって旧姓に戻る方が、婚姻当時の姓を継続して使用したい場合に必要な届出です。
離婚届の提出時のみならず、提出から3カ月以内であればいつでも届出が可能です。
この届出を提出した方は、婚姻当時の姓で単身の戸籍を作ることになります。
届出の用紙は町民生活課町民戸籍班にご用意しております。
婚姻または離婚によって父や母と氏(戸籍)を異にする子どもが、父または母の戸籍に入るための届出です。
婚姻や離婚は夫婦間の届出であり、子どもの戸籍の変動は行われません。よって、親の戸籍の変動に子どもが追従するためには、この届出をする必要があります。
なお、届出をするには、原則、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは下記にお問い合わせください。
〒013-0013 秋田県横手市城南2-1 秋田地方家庭裁判所横手支部 ☎0182-32-4130 |
婚姻関係にない母が生んだ子どもの父親を法的に特定させるための届出です。
認知する父親自らの意思が必要で、届出に際しては本人確認を行います。
※まだ生まれていない子どもを認知する(胎児認知)こともできます。この場合は、母の承諾を得たうえで、母の本籍地の市区町村に届け出ることになります。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ