世帯主を別の世帯員に変更する手続き
以下の3つの場合があります。※()内は届出のタイミング
1.任意で世帯主を変更する場合(変更したいときに)
2.世帯主が死亡したことに伴って、新たな世帯主を指定する場合(死亡したら直ちに)
3.世帯主が転出することに伴って、新たな世帯主を指定する場合(転出手続きの際に)
いずれの場合も、町民生活課町民戸籍班窓口にて手続きを行ってください。ただし、2,3の場合で、世帯主以外の世帯員が1名のみのときは手続きの必要はありません。(残りの1名が自動的に次の世帯主となります。)
国民健康保険の加入者がいる世帯で世帯主変更があった場合は、国民健康保険証が新しく交付されます。詳しくは、健康福祉課医療給付班(62-2111 内線121~124)にお問い合わせください。
住民票が消除された方が、新たに住民票を作成するための手続き
転出手続きを行ってから一定期間以上新しい住所地にて転入手続を行わなかったり、居住実態がないのに住所の異動届をしないままでいたりすると、住民票が消除されてしまうことがあります。
住民票が消除されると、転出証明書が発行されませんので、通常の転出・転入の手続きが行えません。
このような場合、新しく住民票を作成するためには住所設定の手続きが必要になります。
(申請人)
異動者本人。※詳細の聴取を行うため本人が直接窓口にお越しください。
(必要なもの)
・戸籍謄本または抄本および戸籍の附票(本籍地より取り寄せてください。)
・住民登録する住所の居住証明となるもの(賃貸契約書、公共料金の領収書、消印のある本人宛の郵便物など)
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等など)
・異動者本人の印章
(受付時間)
開庁日の午前8時30分から午後5時15分(延長窓口の時間帯は受付できません。)
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ