転出する予定日および転出先の住所が決まったら、町民生活課町民戸籍班窓口にて手続きを行ってください。(外国に移り住む場合も含む。)
転出証明書を発行しますので、新住所地の市区町村窓口に提出してください。(転入の手続きは新住所地に移り住んでから14日以内に行ってください。)
※住民基本台帳カードや個人番号カードをお持ちの方については、転出証明書の発行が省略された手続きとなりますので、お越しの際に窓口にてお申し出ください。
(申請人)
異動者本人または同一世帯員。代理人の場合は異動者本人もしくは同一世帯員からの委任状が必要です。
(必要なもの)
・住民異動届(窓口に備え付けてあります。)
・届出人の印章
・届出人の身分証明書(運転免許証など)
〈以下該当する場合のみ〉
・国民健康保険証
・後期高齢医療被保険者証
・国民健康保険高齢受給者証
・福祉医療費受給者証(マル福)
・介護保険者証
・身体障害者手帳
・印鑑登録証
・住民基本台帳カードまたは個人番号カード
(受付時間)
開庁日の午前8時30分から午後5時15分(延長窓口の時間帯は受付できません。)
既に新住所に移り住んでいる、平日は時間がなく来庁できない、などの場合は郵便での転出証明書の発行手続きを行っています。
詳しくは、「郵便による戸籍・住民票等の請求」を参照してください。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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