転出届

 

転出する予定日および転出先の住所が決まりましたら、町民生活課町民戸籍班窓口にて手続きを行ってください。(外国に移り住む場合も含む。)

転出証明書を発行しますので、新住所地の市区町村窓口に提出してください。(転入の手続きは新住所地に移り住んでから14日以内に行ってください。)

※個人番号カードをお持ちの方については、転出証明書の発行が省略された手続き(特例転出)もできますので、窓口にお越しの際にお申し出ください

 

(申請人)

異動者本人または同一世帯員。その他の方の場合は、異動者本人もしくは同一世帯員からの委任状が必要です。

 

(必要なもの)

・住民異動届(窓口に備え付けてあります。)

・届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

〈以下該当する場合のみ〉

・国民健康保険証

・後期高齢者医療被保険者証

・国民健康保険高齢受給者証

・福祉医療費受給者証(マル福カード)

・介護保険者証

・身体障害者手帳

・印鑑登録証

・住民基本台帳カードまたは個人番号カード

 

(受付時間)

開庁日の午前830分から午後515分(延長窓口の時間帯は受付できません。)

 

既に新住所に移り住んでいる、平日は時間がなく来庁できない、などの場合は、郵便での転出証明書の発行手続きを行っています。

詳しくは、「郵便による戸籍・住民票等の請求」を参照してください。

 

※令和5年2月6日より、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり羽後町役場への来庁が原則不要(手続きによっては、来庁しての手続きが必要な場合あり)となります。

なお、秋田県では人口移動理由実態調査を実施しており、窓口にて調査票の記入をお願いしておりますが、オンラインにて転出届出される方は、秋田県のホームページをご確認いただき、オンラインにて調査にご協力いただきますようお願いします。

   人口移動理由実態調査に関するホームページはこちら

 

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ