住民票に記載された事項の全部または必要な一部を証明したもの
(全員分=謄本、個人分=抄本)
※除票の写し:転出、死亡などにより除かれた住民票の記載事項を証明したもの
住所、氏名、生年月日、性別、の他
〈希望する場合〉
・世帯主氏名および世帯主との続柄
・本籍地および筆頭者氏名
・住民票コード
・個人番号(マイナンバー)
〈外国人の方で希望する場合〉
・国籍・地域
・在留資格
・在留期間
・在留カード番号、
・通称の記載および削除に関する事項
・法第30条の45に規定する区分
1通 200円
※謄本の場合は枚数が増えるごとに+30円(1枚につき4人まで記載可能)
町民生活課町民戸籍班
開庁日の午前8時30分~午後5時15分(火曜日は午後7時まで)
・発行できるのは住民登録地の市町村のみです。
・請求できるのは本人もしくは同一世帯員です。代理人が請求する場合は本人もしくは同一世帯員からの委任状が必要です。
※住民票コード、個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の発行を代理人が請求する場合は、即日交付はせず、後日依頼者本人宛に郵送する取り扱いとなります。
・世帯分離をしている場合は別世帯扱いとなります。
・自己の権利の行使もしくは義務の履行のためなど、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合は、第三者も住民票の写しを請求できます。ただし、目的を明らかにする資料を提示してください。
⇒「各種証明書の請求」
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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