死亡診断書の写し

 既に受理された死亡届の「死亡診断書(死体検案書)」の内容を証明するもの

 

【内容】

死亡診断書(死体検案書)の内容に準じます。

 

【手数料】

1通 350

 

【請求先】

町民生活課町民戸籍班

 

【受付時間】

開庁日の午前830分~午後515分(火曜日は午後7時まで)

 

【注意点】

・法令等で定められた特別な理由があるときに限り、一定の利害関係人のみが請求可能です。

・【令和6年2月まで】届出から1カ月程度までは役場窓口で交付可能ですが、それ以降は管轄法務局
(秋田地方法務局大曲支局)の窓口への請求となります。

・【令和6年3月から】死亡届を出した市区町村窓口に、請求ができます。 

 

【その他】

〈死亡診断書の写しの請求が認められる特別な理由〉

・郵便局簡易生命保険の保険金受取り(郵政民営化以前(平成19年9月30日以前)の契約であり、総額100万円を越える場合に限る)

・国民年金遺族基礎年金の請求

・遺族厚生年金の請求

・船員保険遺族年金の請求

・地方公務員等共済組合基礎年金の請求

・国家公務員共済組合遺族年金の請求

・私立学校職員遺族共済年金の請求

・農林漁業団体職員遺族年金の請求

・労働者災害補償保険法の未支給の保険給付の請求

・     〃     遺族補償年金の請求

・     〃     遺族一時金の請求

・     〃     葬祭費の請求

・     〃     遺族特別支給金の請求

※請求の際には、保険証書、年金証書など加入や保険金額を証明するものが必要です。

 

〈利害関係人〉

・死亡届の届出人

・死亡者の親族(6親等以内の血族+3親等以内の姻族+配偶者)

 

⇒「窓口での各種証明書の請求

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ