独身証明書

民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するもの

 

【内容】

氏名、生年月日、本籍(市区町村名まで)の他、

民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないこと

 

【手数料】

1通 200

 

【請求先】

町民生活課町民戸籍班

 

【受付時間】

開庁日の午前830分~午後515分(火曜日は午後7時まで)

 

【注意点】

 ・発行できるのは現在の本籍地の市区町村のみです。

 ・原則、本人の請求に限られます。代理人が請求する場合は本人からの委任状が必要です。

 

⇒「窓口での各種証明書の請求」「郵便による戸籍・住民票等の請求

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ