後見の宣告や登記の通知の有無、破産宣告の有無を明らかにし、民法上の行為能力に対する特別の制限等の有無を証明するもの
※運転免許証やパスポートなどを意味する「身分証明書」とは異なります。
本籍、氏名、生年月日の他、
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けているかどうか。
・後見の登記の通知を受けているかどうか。
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けているかどうか。
1通 200円
町民生活課町民戸籍班
開庁日の午前8時30分~午後5時15分(火・木曜日は午後7時まで)
・発行できるのは現在の本籍地の市区町村のみです。
・原則、本人の請求に限られます。代理人が請求する場合は本人からの委任状が必要です。(未成年者の証明書を親権者である父母が請求する場合に限り、委任状は不要です。)
⇒「窓口での各種証明書の請求」「郵便による戸籍・住民票等の請求」
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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秋田県羽後町役場
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