身分証明書

 後見の宣告や登記の通知の有無、破産宣告の有無を明らかにし、民法上の行為能力に対する特別の制限等の有無を証明するもの

 ※運転免許証やパスポートなどを意味する「身分証明書」とは異なります。

 

【内容】

本籍、氏名、生年月日の他、

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けているかどうか。

・後見の登記の通知を受けているかどうか。

 ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けているかどうか。

 

【手数料】

1通 200

 

【請求先】

町民生活課町民戸籍班

 

【受付時間】

開庁日の午前830分~午後515分(火曜日は午後7時まで)

 

【注意点】

・発行できるのは現在の本籍地の市区町村のみです。

・原則、本人の請求に限られます。代理人が請求する場合は本人からの委任状が必要です。(未成年者の証明書を親権者である父母が請求する場合に限り、委任状は不要です。)

 

 ⇒「窓口での各種証明書の請求」「郵便による戸籍・住民票等の請求

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ