転籍届:本籍地を別の場所に異動させるための届出
※別の市区町村へ転籍した場合、転籍以前の戸籍は引き続き旧本籍地で管理されますが、新本籍地では証明して欲しい方の直系の方のみ旧本籍地の戸籍を請求することができます。
戸籍の筆頭者および配偶者です。筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出できます。
新しく本籍を置きたい地、もしくは現在本籍を置いている地の市区町村です。
(1)転籍届書
・筆頭者および配偶者それぞれの署名が必要です。
※筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出できます。
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
※上記以外の時間帯(閉庁後や休日)での受け付けは、役場1階宿直室で行っております。
※時間外に届け出る場合は、平日の開庁時に事前審査を受けてください。不備がある届出は受理できないことがあります。
町民生活課 町民戸籍班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:111~113 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177(地図で見る) Tel:0183-62-2111
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