出生届


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.届出の期間

子どもが生まれた日から数えて14日以内。

なお、14日目が閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります。

※国外で生まれた場合の届出期間は3カ月以内です。

※国外で生まれ、出生によって子どもが外国籍を取得した場合、出生届と同時に「国籍留保」の届出をしなければ、出生の時に遡って日本国籍を失います。

 

2.届出人

原則、父または母(連名でも可)です。

父母が婚姻中でない場合は母が届出義務を負います。

※父母に届出できない特別な事由がある場合は、同居人、出産に立ち会った医師、助産師、その他の順に届出の義務を負います。

※未成年で未婚の母が出生した子どもの出生届は、母の法定代理人がこの届出義務を負います。

 

3.届出先

出生地、子どもの本籍地となる地または届出人の所在地の市区町村です。

※国外で生まれた場合は、日本の大使館や領事館などの在外公館に届け出るか、子どもの本籍地となる市区町村に直接提出あるいは郵送してください。

 

4.届出時に必要なもの

()出生証明書つきの届出用紙

()母子手帳

 

5.受付時間

開庁日の午前830分~午後515

※上記以外の時間帯(閉庁後や休日)でも届出は可能ですが、母子手帳への出生届出済証明の記入や福祉医療費制度(マル福)、児童手当などの申請が必要なため、後日改めてお越しいただくことになります。

 

6.出生届に伴う主な手続き

子どもが生まれた世帯や父母が以下に該当する場合は、それぞれの窓口で手続きが必要です。

 

○父母が国民健康保険に加入している場合

 健康福祉課医療給付班622111、内線121124)にて、国民健康保険証の発行を申請してください。また、母が加入者の場合は出産育児一時金の申請をしてください。

 

○福祉医療費制度(マル福)を受ける場合 ※所得制限があります。

 健康福祉課医療給付班622111、内線121124)にて、以下のものを持参して申請してください。

 ()父母の健康保険証

また、両親または父母のいずれかが、前年度の11日に羽後町に住民登録していない場合は、

 (2)前住所地の所得証明書

 また、申請日以前に医療機関を受診し、その一部負担金を支払った場合は、

  ()当該医療機関の領収書

  ()父母いずれかの金融機関の通帳

 

○児童手当を申請する場合 ※所得制限があります。

 健康福祉課社会福祉班622111、内線127)にて、以下のものを持参して申請してください。

 ()父母の健康保険証

 (2)父母いずれかの金融機関の口座番号が分かるもの

 

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ