マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
なお、現在の通知カードは、当面の間、住所や氏名などに変更がない限り引き続きご利用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行ないます。
※この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードの紛失等で、ご自分のマイナンバーをご確認されたい方は、マイナンバー入りの住民票を申請していただければ確認が可能です。
町民生活課 町民戸籍班
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