過疎地域における固定資産税の課税免除について

概要

羽後町では「羽後町過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

課税免除内容

  • 対象:1月1日から12月31日までに新規取得した、償却資産、家屋及び家屋に係る土地(※1)の固定資産税
  • 免除期間:取得した翌年度から3年間 

※1 土地については、全体面積のうち、事業用家屋の建築部分のみが対象です。

対象業種

  1. 製造業
  2. 旅館業
  3. 農林水産物等販売業(※2)
  4. 情報サービス業等(※3)

※2 農林水産物等販売業とは、町内で生産された農水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に町外の顧客に向けて販売しているものを指します。

※3 情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を指します。

要件

  1. 償却資産、家屋及び家屋に係る土地の取得価格が、以下の要件を満たすこと。

 

対象業種 資本金ごとの取得価格(※4)
5,000万円以下(個人事業主を含む) 5,000万円超1億円以下 1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

(※5)

2,000万円以上

(※5)

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上

(※5)

※4 取得価格は、圧縮記帳後の価格です。

※5 新設・増設に係る取得に限ります。

2.各資産について

  • 償却資産:生産設備(機械および装置)であること。また、取替または更新の場合は、生産能力・処理能力が30%以上増加していること。
  • 家  屋:事業用建物であること。
  • 土  地:取得の翌日から起算して、1年以内に家屋の着手があること。

申請方法

下記の申請書に記載の上、必要書類とともに1月31日まで税務会計課まで提出ください。

また、申請に関するお問い合わせは税務会計課税務班までお願いします。

提出書類一覧

申請様式(Excel)

申請様式(PDF)

お問い合わせ

税務会計課  税務班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:163-168   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ