後期高齢者医療制度

対象となる方

 ・75歳以上の方

 ・一定の障害がある65歳以上の方で広域連合の認定を受けた方

 主な届出

加入するとき(届出に必要なもの)

65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあり、
後期高齢者医療の資格取得を希望するとき
保険証または資格情報を確認できるもの
障がいを証明する書類(1つ)
・身体障害者手帳
・国民年金証書
・医師の診断書
 など
県外から転入するとき 負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書

 脱退するとき(届出に必要なもの)

65歳から74歳までの加入者が、
後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき
資格確認書等
県外へ転出するとき 資格確認書等
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書等
生活保護決定(開始)通知書
死亡したとき 死亡した方の資格確認書等

 

その他(届出に必要なもの) 

県内で住所が変わったとき 資格確認書等
氏名などが変わったとき 資格確認書等
資格確認書等の紛失などで再交付を受けるとき 身分証明書

※届出は14日以内に行ってください。
※本人以外の方が申請される場合は、委任状や申請者の身分証明も必要になる場合があります。

医療機関を受診するとき

国民健康保険などの医療保険と同様に、かかった医療費の一部を負担します。

自己負担割合

所得区分

 
3割 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 住民税課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者の方 ※収入が383万円未満、もしくは同じ世帯にいる70歳以上の方と後期高齢者医療制度の被保険者の収入が2人以上で520万円未満の場合、申請により1割または2割になる場合があります。
3割 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 住民税課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者の方※収入が383万円未満、もしくは同じ世帯にいる70歳以上の方と後期高齢者医療制度の被保険者の収入が2人以上で520万円未満の場合、申請により1割または2割になる場合があります。
3割 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 住民税課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者の方
※収入が383万円未満、もしくは同じ世帯にいる70歳以上の方と後期高齢者医療制度の被保険者の収入が2人以上で520万円未満の場合、申請により1割または2割になる場合があります。
2割 一般2(課税所得28万円以上) 住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が世帯の被保険者が1人の場合は200万円以上、世帯の被保険者が2人以上の場合は320万円以上の方
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の方
1割 低所得2(区分2) 住民税非課税世帯の方(低所得1以外の方)
1割 低所得1(区分1) 住民税非課税世帯の方で、
・その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円控除する)を差し引いたとき0円になる方
・老齢福祉年金を受給されている方

※所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります。
※世帯に未申告の方がいると適正な所得区分の判定ができない場合があります

 受けられる給付

お医者さんでの診察や治療代の他にも、さまざまな給付が受けられます。

高額療養費の自己負担限度額

令和4年10月~
1か月の医療費の窓口負担額が下表を超えた場合、高額療養費として支給されます。

自己負担割合

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯単位) 

3割

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※3

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※3

3割

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※3

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※3

3割

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※3

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※3

2割

一般2

18,000円または(6,000円+(医療費(※1)-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円)※2

57,600円 〈44,400円〉※3

1割

一般1

 18,000円 (年間上限 144,000円)※2

57,600円 〈44,400円〉※3

1割 

低所得2
(区分2)

 8,000円

 24,600円

1割

低所得1
(区分1)

 8,000円

 15,000円

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※2 1年間の(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限額は144,000円です。
※3 〈〉内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。

  • 75歳到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額それぞれ2分の1ずつとなります。(障害認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く)

 入院したときの食事代(令和6年5月31日までは【】内の金額)

所得区分

食事代(1食あたり)

現役並み所得者・一般

490円【460円】

低所得2
90日までの入院

230円【210円】

低所得2
過去1年で90日を超える入院

180円【160円】※2

低所得1

110円【100円】

 ※1 指定難病患者および平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は280円【260円】です。
※2 90日の入院日数は過去12か月間で低所得2(区分2)の減額認定を受けている期間が対象になります。なお、90日を超えて入院した時の食事代の適用を受ける場合は、あらためて申請が必要な場合があります。

療養費

お医者さんが治療のため必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったり、やむを得ない事情で保険証または資格確認書を持たずにお医者さんにかかったときには、申請して認められると療養費として支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

高額医療・介護合算療養費

お医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの年間分の負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
※この他にも移送費や訪問看護療養費の給付などがあります。

その他

このほかにもさまざまな給付があります。詳しくは秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(各種申請書の様式もあります。)    

 

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:121~124   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ