介護サービスの利用者負担軽減について

○介護保険負担限度額認定○
下記の表に該当する低所得者について、申請することにより介護保険負担限度額認定証が交付され、
施設入所やショートステイにかかる食費と居住費(滞在費)が軽減されます。

・該当要件
1、市町村民税非課税世帯であること
2、別世帯の配偶者も非課税であること
3、預貯金、有価証券等の金額が1,000万円(夫婦で2,000万円)以下であること。
※申請書に預貯金、有価証券等の金額がわかる通帳等の写しを添付

・収入要件に対する段階は以下のとおりです。

利用者負担段階     該当基準
第1段階 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
第2段階 町民税非課税世帯で、課税年金収入額・非課税年金収入額・合計所得金額の合計が
80万円以下の方
第3段階 町民税非課税世帯で、課税年金収入額・非課税年金収入額・合計所得金額の合計が
80万円を超える方

・負担限度額は以下のとおりです。

利用者負担段階 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
(老健・療養)
従来型個室
(特養・短期)
多床室 食費
第1段階 820円 490円 490円 320円 0円 300円
第2段階 820円 490円 490円 420円 370円 390円
第3段階 1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 650円

居室環境や金額等については、担当ケアマネジャーや施設職員等にご確認ください。
申請は健康福祉課介護保険班まで

〔申請様式〕
介護保険負担限度額認定申請書(裏面同意書あり)

※有効期間は申請月の初日から翌年の7月31日までです。引き続き負担の軽減を受けるには更新が必要となります。
 

○社会福祉法人等による利用者負担軽減○
通所介護(五輪坂・高瀬デイサービスセンター)、短期入所生活介護(ショートステイ高瀬、松喬苑ショート)を利用している方で、下記の要件を満たした場合、利用者負担(1~3割部分)、食費、滞在費の1/4が軽減されます。

要件

1、介護保険料を滞納していないこと。
2、非課税世帯であること。
3、世帯の収入が1世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)であること。
4、一定基準の資産がないこと。
・収入の得ることができる資産や土地・家屋(固定資産評価額合計2000万円以上のもの)を持っていないこと。
・預金額や有価証券の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)であること。
5、別世帯の町民税課税者から扶養されていないこと。

※老齢福祉年金受給者で、かつ町民税非課税世帯の方は1/2が軽減されます。

〔申請様式〕
社会福祉法人等利用者負担軽減申請書
添付資料1.2
申請は健康福祉課介護保険班まで提出ください。
 

○高額介護(介護予防)サービス費の支給○
1か月の利用者負担(1~3割部分)を合計して下記表の上限額を超えた額が後から支給されます。

利用者段階区分 上限額
※現役並み所得者 44,400円
町民税課税世帯(一般世帯) 37,200円
町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上 24,600円
町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 15,000円
老齢福祉年金または生活保護の受給者 15,000円

※現役並み所得者とは・・・同一世帯に町民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人


このほか、介護保険と医療保険の1年間の利用者負担合計額が一定の上限額を超えた額が後から支給される制度もあります。
※該当者には、サービス費実績に応じて申請手続きのお知らせを通知いたします。

 

○介護保険料・介護サービス費利用者負担の減免制度○
火災や失業等で収入が減少したり、財産等に損害を受け、介護保険料や利用者負担の納入が困難になった時には減免を受けられる場合もあります。詳しくは健康福祉課介護保険班までご相談ください。

 

お問い合わせ

健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ